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日本公民教育学会の会則は以下の通りです。

 第1条(名称)

本会は、⽇本公⺠教育学会(略称、公⺠教育学会)と称する。
本部は別に定める。

 第2条(目的)

本会は、公⺠教育並びに社会科教育について、理論的・実証的研究を⾏い、あわせて会員相互の連絡をはかることを⽬的とする。

 第3条(事業)

本会は、前条の⽬的を達成するために、次の事業を⾏う。
(1)全国研究⼤会・研究会等の開催。
(2)機関誌の発⾏。
(3)資料の収集交換。
(4)その他、必要と認められるもの。

 第4条(会員)

本会の会員は、幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校、⼤学等の公⺠教育・社会科教育関係者と、本会の主旨に賛同する者とからなる。

 第5条(役員)

本会は、次の役員をおく。
(1)会⻑ 1名
副会⻑ 2名
理事 18 名以内
全国区理事 5名以内
地⽅区理事 13 名以内
会⻑推薦理事 3名以内
会計監査 2名
(2)会⻑は、本会を代表し、会務を総括し、副会⻑はこれを補佐する。
理事(全国区理事・地⽅区理事・会⻑推薦理事)は、理事会を組織し、会務を審議し、会⻑を助けて会務を⾏う。
会計監査は、会計を監査する。
(3)会⻑および副会⻑の任期は、2ケ年とする。ただし最⼤2期までとして、再選をさまたげない。
(4)理事およびの任期は、2ケ年とする。ただし、再選をさまたげない。

 第6条(選出)

(1)会⻑、副会⻑、全国区理事および地⽅区理事は、選挙規程に基づき選出する。
(2)会⻑推薦理事は、会⻑がこれを選出する。
(3)会計監査は、会⻑がこれを選出する。

 第7条(総会)

本会は、年1回総会を開催し次の事項を審議する。
(1)事業計画並びに予算に関する事項。
(2)前年度事業報告並びに決算に関する事項。
(3)会⻑・副会⻑・理事・会計監査の承認。
(4)その他、会⻑の必要と認めた事項。

 第8条(会費)

本会の経費は、年会費、寄付⾦その他をもってこれにあてる。

 第9条(会費)

会員は、年会費を⽀払わなくてはならない。年会費は別に定める。

 第10条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4⽉1⽇にはじまり、翌年3⽉ 31⽇に終わる。

 第11条(顧問)

本会には、顧問をおくことができる。顧問は、理事会の議を経て、会⻑がこれを委嘱する。

 第12条(理事会)

理事会は必要に応じて会⻑がこれを招集し、次の事項を審議する。
(1)総会への提案事項。
(2)会務運営に関する事項。
(3)会務運営に必要な、委員会の設置と委員の委嘱。
(4)その他、必要な事項。

 第13条(変更)

本会則の変更は、総会の議を経なければならない。

 (付則)

(付則)
1 本会則は、1989 年 12 ⽉ 10 ⽇より実施する。
2 本会則は、2004 年4⽉1⽇より実施する。
3 本会則は、2023 年6⽉ 11 ⽇より実施する。

 年会費

個人会員 4,000円
団体・法人会員 10,000円
郵便振替番号:00110-9-416498
加入者名:日本公民教育学会

日本公民教育学会は、日本学術会議第19期(平成15年7月~平成18年7月)の登録学術研究団体になりました。